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離婚に関するお話

養育費の決め方

現在の日本の離婚の約9割が協議離婚ということもあり、当事者間での話し合いで養育費の金額などを決めるケースが多いようです。
話し合いでは金額、支払方法(日にちや振込先)、期間(子供が何歳になるまで)、進学した場合の増額など細かく書面にしておくことが必要です。
当事者間で養育費について話し合いがまとまらない場合には、子供を育てている親から他方の親に対して養育費の支払いを求める話し合いのために家庭裁判所や調停(調停不成立の場合には、自動的に審判手続きが開始されます)を利用することができます。

離婚前であれば、夫婦関係調整(離婚)調停や婚姻費用(生活費)分担を求める調停の中で決めることができます。
離婚後であれば、独立の養育費請求調停で話し合うことになります。しかし離婚後に養育費を決めるのは難しいことが多いので、できるだけ離婚する前に養育費を決めておくことが大切です。

また一度決まった養育費であってもその後の事情に変更があった場合(再婚したり、子供が進学した場合など)には養育費の金額の変更を求める調停(調停不成立の場合には、自動的に審判手続きが開始されます)を申し立てることができます。

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