離婚に関するお話 財産分与の対象外 下記3項は、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産と判断ことは出来ないため、財産分与の対象とはみなされません。 1. 配偶者の一方が、結婚のさいに、実家から持ってきた財産 2. 配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産 3. 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産